「准教授」に改称 学校教育法改正

 文部科学省の学校教育法の一部改正により、平成19年度4月1日から高等教育機関の教員の職階が改められた。高等教育機関とは大学、大学院、短期大学、高等専門学校の総称である。これにより、従来の「助教授」「助手」が廃され、新たに「准教授」「助教」「助手」の三種の職階が設置された。
 この改正は、欧米の大学の方式に倣ったものである。学校教育法によると、助教授は「教授の職務を助ける」ものであった。それに対し、准教授は「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ものとなっている。
 このように法の定める助教授と准教授の職務には大きな違いがあるが、実際は「助教授」を「准教授」に改称するだけの大学が多い。そうした中、本学は従来から助教授を独立した研究者として扱ってきた。
 また「助教」「助手」については、従来の「助手」を分類するための改正だ。将来研究者になる者を「助教」、学部学科の職務を補佐する者を「助手」と新たに定義している。
 今回の改正について荒川一郎学生部長は「名称などは全て、文部科学省からの方針に従ったかたちです。准教授の表記を間違えるなどの細かいミスはありましたが、特にトラブルのようなものは起きていません。ただ、新たな呼称が世間一般に浸透するまでには、何年か要することでしょう」とコメントしている。現時点では改正による目立った影響は出ていないが、今後の研究者の育成などに良い効果が期待されるところだ。